第1章 総則
第1条 実存療法の普及および応用、研究に関して国際的に要望が高まっている現実に鑑み、日本実存療法学会(以下「本学会」という)は、ウイーンのViktor Frankl Instituteと協力して、認定制度を制定する。
第2条 現代社会の健康・医療・福祉・教育などにおいては、実存療法を基盤に据えた学術的且つ学際的な視点が強く必要とされるようになってきている。本学会は、それらの学識、経験ならびに倫理観が備わった専門職を識別し、認定するために本制度を設ける。
第3条 本認定制度は本学会の教育制度の理念に基づき、日本および国際における全人的医療の高度な水準の維持と向上・普及を図ることにより、市民に最適な全人的医療を提供することを目的とする。
第2章 認定申請者の資格
第4条 国際実存療法士の資格を申請するものは、次の1~5項の要件をすべて充たさなければならない。
第3章 認定の資格申請
第5条 認定の資格の適否を審査するために認定委員会を設ける。
第6条 認定の資格を得ようとする者は、本学会の定める申請書類に申請料を添えて本学会に申請しなければならない。
第4章 認定委員会
第7条 認定委員会は若干名の委員で構成され、委員は理事会の承認を経て理事長が委嘱する。
第8条 認定委員会は委員長、副委員長を各一名置くものとする。
第9条 認定委員会は委員の2分の1以上の出席を以て成立する。
第5章 認定登録
第10条 認定審査に合格した者は所定の登録料を納入し、国際実存療法士として登録される。
第11条 登録したものには認定資格証を交付し、国際実存療法士(International Logotherapist)と称することができる。
第6章 資格の更新
第12条 認定は5年ごとに更新を行わなければならない。
第13条 資格の更新に当たっては、認定期間である5年間に別に定める条件を満たさなければならない。
第7章 資格の喪失
第14条 国際実存療法士は次の各項に該当するとき、認定委員会の議を経てその資格を失う。
第8章 国際実存療法士(指導士)
第15条 国際実存療法士の育成に指導的役割を果たすものとして国際実存療法士(指導士)を置くことができる。
第16条 国際実存療法士(指導士)に関する規則については別に定める。
第9章 補足
第17条 認定委員会の決定に関して異議のある者は、理事長に申し立てを行うことができる。
第18条 この規則の改定については認定委員会の議を経て理事会の承認を必要とする。
付則
本規則は平成23年5月17日から施行される。
第1条 日本実存療法学会認定制度規則(以下「規則」という)に定めた事項以外については、次の各条に従うものとする。
第2条 規則第4条を充たし認定の資格を申請するものは、次の各号に定める書類に認定申請料を添えて学会に提出しなければならない。
第3条 認定に関する手数料は次の各号とし、料金は随時変更できるものとする。
第4条 前条に定める既納の認定申請料、登録料、更新手数料は、いかなる理由があっても返却しない。
第5条 認定資格の更新に当たっては、別に定めるポイント数の提示が求められる。
第6条 認定の更新をしようとするものは、認定更新申請書(様式4)に更新手数料を添えて学会に提出しなければならない。
第7条 認定更新の申請は、国際実存療法士失効期日の1年前から6ケ月前までに行わなければならない。
第8条 この規則の改定については、認定委員会の議を経て、理事会の承認を必要とする。
付則
この細則は、平成23年5月17日から施行される。
認定の申請・更新に必要な5年間の研修ポイントは50点とし、点数配分は下記のとおりとする。なお、制度発足年(2011年)以降の実績を対象とする。
また、50点のうち、日本実存療法学会の学術大会、認定講習会、ワークショップ(1回以上)の参加を必須とする。
細則改定 平成23年 8月10日
細則改定 平成24年 5月1日
細則改定 平成24年11月10日
細則改訂 令和4年4月1日
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