当法人では、教育を通じて、全人的医療の啓発、普及等を行うとともに、人材の育成を行うことを目的に『研究生・見学生制度』を設けています。
研究生、見学生は当法人と提携している医療施設(千代田国際クリニック)において医師の指導のもとに臨床現場に立ち会い、学習、研究を行ないます。研究論文の作成や学会発表なども可能です。
なお、研究生、見学生ともに当制度の研修は、医療行為を可能とするものではないため、法令に基づく資格や許認可が必要な行為を行なうためには、該当する資格や許認可が必要です。
お申し込み、お問い合わせは、下記記載の事務局までご連絡ください。
(公財)国際全人医療研究所
千代田国際クリニック
研究生規則
(目的)
第1条 この規則は、(公財)国際全人医療研究所・千代田国際クリニック(以下「本所」という)における研究生の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(研究生の入所)
第2条 本所において、全人的医療学に関する学理及びその応用の研究に従事しようとする者があるときは、本所の研究・教育・診療に支障がないと認めた場合に限り、選考の上、研究生として入所を許可することがある。
(入所の資格)
第3条 研究生として入所することのできる者は、次の各号の(1)または(2)に該当し、かつ(3)である者とする。
(1) 大学の学部を卒業した者
(2) 本所において、前号と同等以上の学力があると認めた者
(3) 原則、(公財)国際全人医療研究所の会員である者
但し、非会員であっても、当制度の趣旨を十分に理解し、学ぶ意欲があると認めた者の申し込みを受理する場合もある。
(出願方法)
第4条 研究生として入所を希望する者は、願書(書式自由)に履歴書(書式自由)及び検定料(5,000円)を添えて、(公財)国際全人医療研究所 代表理事 (以下「代表理事」という)に願い出なければならない。
(選考)
第5条 前条の入所希望者に対する選考は、その者が研究に従事しようとする研究分野の職員と協議の上、代表理事が行うものとする。
(入所の許可)
第6条 代表理事は、前条の選考に合格し、かつ、所定の期日までに入学料を納付した者に入所を許可するものとする。
(研究期間)
第7条 研究生の研究期間は原則2年とし、1年ごとの科目履修も可能とする。また、引き続きその研究に従事するため、研究期間の延長を願い出たときは、1年ごとにこれを許可することがある。
(研究方法)
第8条 研究生は、代表理事の指定した職員の指導を受けて、研究に従事するものとする。研究の場として、千代田国際クリニック(〒101-0053東京都千代田区神田美土代町11-8-6F)を使用できる。研究生としてのマナーを心得、患者のプライバシーに配慮し、個人情報保護に留意する。
(研究料の納付)
第9条 研究生は、その研究期間に応じて、月額の3月分(四半期毎)又は6月分(半期毎)の研究料を前納しなければならない(月額1万円、入学料1万円)。
2 既納の研究料は、返還しない。
(検定料、入学料及び研究料の額)
第10条 第4条の検定料、第6条の入学料及び前条の研究料の額は、以下に定める。検定料5,000円、入学料1万円、研究料1万円(月)。また、研究論文を作成する場合は、論文指導料50,000円(件)を納めることとする。これらの額は変更することがある。経済事情により、減額、免除もありうる。
(報告書の提出)
第11条 研究生は、研究期間満了後速やかに、その研究状況及び成果を報告書にまとめ、指導職員を経て代表理事に提出しなければならない。
(願い出による退所)
第12条 研究生が研究期間の中途で退所しようとするときは、その理由を付して、代表理事に願い出て、その許可を受けなければならない。
(退所命令)
第13条 代表理事は、病気その他の理由により研究を継続することが不適当と認めたときは、その研究生に対して退所を命ずることができる。
(所内規則の遵守)
第14条 研究生は、本所が定める諸規則を遵守しなければならない。
(医療行為)
第15条 研究生は研究を修了したことをもって医療行為ができるものでなく、医療行為を行うためには、医師法に基づく医師の資格が必要である。その他、法令に基づく資格や許認可が必要な行為を行うためには、当該資格や許認可が必要である。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、研究生の取扱いについて必要な事項は、理事会の議を経て、代表理事が定める。
附則1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(公財)国際全人医療研究所
千代田国際クリニック
見学生規則
(目的)
第1条 この規則は、(公財)国際全人医療研究所・千代田国際クリニック(以下「本所」 という)における見学生の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(見学生の入所)
第2条 本所において、全人的医療学に関する学理及びその応用の研究に従事しようとする者があるときは、本所の研究・教育・診療に支障がないと認めた場合に限り、選考の上、 見学生として入所を許可することがある。
(入所の資格)
第3条 見学生として入所することのできる者は、次の各号の(1)または(2)に該当し、 かつ(3)である者とする。
(1)大学の学部を卒業した者
(2)本所において、前号と同等以上の学力があると認めた者
(3)原則、(公財)国際全人医療研究所の会員である者 但し、非会員であっても、当制度の趣旨を十分に理解し、学ぶ意欲があると認めた者の申込みを受理する場合もある。
(出願方法)
第4条 見学生として入所を希望する者は、願書(書式自由)に履歴書(書式自由)を添え て、(公財)国際全人医療研究所代表理事 (以下「代表理事」という)に願い出なければならない。
(選考)
第5条 前条の入所希望者に対する選考は、その者が研究に従事しようとする研究分野の職員と協議の上、代表理事が行うものとする。
(入所の許可)
第6条 代表理事は、前条の選考に合格した者に入所を許可するものとする。
(見学期間)
第7条 見学生の見学期間は、1週間以内とする。ただし、引き続きその見学に従事するた め、見学期間の延長を願い出たときは、代表理事に申し出、許可を得るか、または、研究 生に応募する。
(研究方法)
第8条 見学生は、代表理事の指定した職員の指導を受けて、見学に従事するものとする。 見学の場として、千代田国際クリニック(〒101-0053東京都千代田区神田美土代町11-8-6F)を使用できる。見学生としてのマナーを心得、患者のプライバシーに配慮し、個人情報保護に留意する。
(見学料)
第9条 見学料は1,000円(日)とする。その他、費用の発生する場合は実費を支払う。
(所内規則の遵守)
第10条 見学生は、本所が定める諸規則を遵守しなければならない。
(医療行為)
第11条 研究生は見学に参加したことをもって、医療行為ができるものでなく、医療行為を行うためには、医師法に基づく医師の資格が必要である。その他、法令に基づく資格や許認可が必要な行為を行うためには、当該資格や許認可が必要である
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、見学生の取扱いについて必要な事項は、理事会の 議を経て、代表理事が定める。
附則 1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
①(公財)国際全人医療研究所の会員にご登録ください。
※②の申し込みと同時でも結構です。
②下記の「研究生・見学生申込書および履歴書等様式」に記入の上、事務局までお送り
ください。履歴書・職歴書は、同内容が記載されていれば、様式は問いません。
③理事会にて研究生・見学生として承認されましたら、ご来所いただく日程を決めます。
※なお、研究生・見学生には、事前に各種感染症等の抗体価検査、ワクチン接種が必要です。
詳細は、下記の(様式-5)抗体検査票をご参照ください。
お問い合わせメールアドレス ifcm@nifty.com
※@の前はアルファベット小文字 アイ エフ シー エム です。
〒101-0053
東京都千代田区神田美土代町11-8 SK美土代町ビル6階
TEL.03-5577-6841(平日10:00-17:00)
FAX.03-5577-6842
e-mail: ifcm@nifty.com
※@の前はアルファベット小文字 アイ エフ シーエム