公益財団法人国際全人医療研究所 定款

 

公益財団法人国際全人医療研究所 定款

 

 

第1章 総則

 

(名称)

第1条   この法人は、公益財団法人国際全人医療研究所と称する。

 

(主たる事務所)

第2条   この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

 

(目的)

第3条     この法人は、全人医療の研究・教育・普及・開発等を行うことにより、医療における人間性の回復に役立て、人類を疾病から開放し、市民個々の積極的な全人的健康創りに寄与することを目的とする。

 

(事業)

第4条   この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)  全人的医療に関する調査・研究事業

(2)  卒前・卒後の全人的医療の教育事業

(3)  全人的医療のできる医療人の育成事業

(4)  全人類的医療の実践及び教育のための医療施設等の設置及び運営

(5)  全人的医療の相談事業

(6)  全人的医療に関連した学会・研究会・ワークショップの運営

(7)  全人的医療の普及・広報活動・講演活動

(8)  全人的医療の実践のための医療機器・医薬品・健康食品・治療及び診断方法の開発

(9)  全人的医療に関した出版事業

(10)全人的医療を通じた国際交流

(11)その他前各号に付帯関連する一切の事業

2 前項各号の事業は、日本全国において行うものとする。

 

(公告)

第5条   この法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

 

第2章 財産及び会計

 

(基本財産)

第6条   この法人の目的である事業を行うために不可欠なものであって、評議員会において決議した財産は、この法人の基本財産とする。

2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ評議員会において決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数の承認を受けなければならない。

 

(事業年度)

第7条   この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

(事業計画及び収支予算)

第8条   この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

 

(事業報告及び決算)

第9条   この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1)  事業報告

(2)  事業報告の附属明細書

(3)  貸借対照表

(4)  損益計算書(正味財産増減計算書)

(5)  貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

(6)  財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(1)  監査報告

(2)  理事及び監事並びに評議員の名簿

(3)  理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類

(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

 

(公益目的取得財産残額の算定)

第10条  代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

 

                  第3章 評議員

 

(評議員)

第11条  この法人に評議員3名以上13名以内を置く。

 

(評議員の選任及び解任)

第12条  評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第179条から第195条までの規定に従い、評議員会において行う。

2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない

(1) 各評議員について、次のイからヘまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

  当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族

 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

  当該評議員の使用人

  ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの

  ハ又はニに掲げる者の配偶者

  ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの

(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

イ 理事

ロ 使用人

ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者

ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者

① 国の機関

② 地方公共団体

③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人

④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人

⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人

⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)

 

(任期)

第13条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

3 評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

 

(報酬等)

第14条 評議員は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

 

第4章 評議員会

 

(構成)

第15条  評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

 

(権限)

第16条  評議員会は、次の事項について決議する。

(1)  理事及び監事並びに評議員の選任及び解任

(2)  理事及び監事の報酬等の額

(3)  評議員に対する報酬等の支給の基準

(4)  貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認

(5)  定款の変更

(6)  残余財産の処分

(7)  基本財産の処分又は除外の承認

(8)  その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

 

(開催)

第17条  評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に開催し、臨時評議員会は、必要に応じて開催する。

 

(招集)

第18条  評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。

2 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

 

(議長)

第19条  評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から選出する。

 

(決議)

第20条  評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(1)  監事の解任

(2)  定款の変更

(3)  基本財産の処分又は除外の承認

(4)  その他法令で定められた事項

 

(議事録)

第21条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、出席した評議員及び理事が議事録に署名又は記名押印する。

 

第5章 役員

 

(役員の設置)

第22条  この法人に、次の役員を置く。

(1)  理事 3名以上10名以内

(2)  監事 3名以内

2 理事のうち1名を代表理事とする。

 

(役員の選任)

第23条  理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

 

(理事の職務及び権限)

第24条  理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、この法人の職務の執行を統括する。

3 代表理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

 

(監事の職務及び権限)

第25条  監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

 

(役員の任期)

第26条  理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

 

(役員の解任)

第27条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

(1)  職務上の義務に反し、又は職務を怠ったとき。

(2)  心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

 

(役員の報酬等)

第28条 理事及び監事に対して、その職務の対価として、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

2 理事及び監事には、その職務を執行するために要する費用の支払いをすることができる。

 

第6章 理事会

 

(構成)

第29条  理事会は、すべての理事をもって構成する。

 

(権限)

第30条  理事会は、次の職務を行う。

1)この法人の業務執行の決定

2)理事の職務の執行の監督

3)代表理事の選定及び解職

(招集)

第31条  理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。

2 代表理事が欠けたとき又は事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

 

(議長)

第32条    理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事が欠けたとき又は事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。

 

(決議)

第33条  理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、法人法第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

 

(議事録)

第34条  理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、出席した代表理事及び監事は、これに署名又は記名押印しなければならない。

 

第7章 学 会

 

(学会)

第35条  この法人の事業を推進するため学会を運営する。

2 学会の任務、構成その他必要な事項は、理事会で別に定める。

 

                第8章 会 員

 

(会員)

第36条  この法人の趣旨に賛同し、事業に参画する個人又は団体を会員とすることができる。

2 会員に関する必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。

               

 

                第9章 事務局

 

(事務局)

第37条  この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、所要の職員を置く。

3 事務局長及び職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会で別に定める。

 

    第10章 定款の変更及び解散等

 

(定款の変更)

第38条  この定款は、決議について特別の利害関係者を有する評議員を除く評議員会の3分の2以上に当たる多数をもって変更することができる。

2 前項の規定は、この法人の目的並びに評議員の選任及び解任の方法についても同様とする。

 

(解散)

第39条  この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

 

(公益認定の取消し等に伴う贈与)

第40条  この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

(残余財産の帰属)

第41条  この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

(法令の準拠)

第42条  この定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令に従う。

 

 

附則 

1 本定款は 2015 年 4 月 1 日より施行する

2 2018 年 11 月 11 日 改訂