国際全人医療学会 会則

国際全人医療学会会則

 

  

(目的)

 第1条      本会則は,公益財団法人国際全人医療研究所(以下「この法人」という)が運営する国際全人医療学会の任務,構成その他必要な事項を定めることを目的とする.

 

(名称)

 第2条      本学会は「国際全人医療学会」と称し,英語名をInternational Society of Comprehensive Medicineとする.

 

(学会の主旨)

   第3条      全人医療とは,健康創成や医療の実践において,患者を絶えず「病める人」と見て,全人的にアプローチする医療を言う.この医療は,人間を包括的にとらえる医療である.すなわち,Day SB, Frankl EV, Ikemi Y, Nagata Kらにより,構築された全人的医療モデル,すなわち,身体・心理・社会・実存的モデルをその旨とする.また,その実践のためには,現代医学,心身医学,東洋医学,相補代替医療など,方法論の異った医学方法論の相互主体的な導入が必至である(統合医療).さらに,治療者—患者関係,医師の治療的自我(therapeutic self)の育成,患者の正しい情報リテラシーなども関与する.より効率的で,cost-performanceの高い医療の構築を目指す.患者の病気からの回帰,健康創成,自己実現,QOLの改善を目指し,地球市民に貢献する.こうした全人医療の実践のための研究,臨床,教育,普及を国際的,学際的に展開するのを本会の目的とする.その成果は,医療における人間性の回復に役立て,人類を疾病から開放し,市民個々の積極的な全人的健康創りに貢献することに用いなくてはならない.

 

(活動)

   第4条      本学会は前条の目的を達成するために,次の活動を行う.

(1)    学術大会の開催

 

(委員)

  第5条        本学会の円滑な活動の推進を図るため,下記の委員を置く.

(1)     運営委員長 1

(2)     運営委員 若干名

(3)     顧問 若干名

 

(運営委員の選任及び任期)

  第6条        役員の選任,任期について,次のように規定する.

(1)  運営委員長は運営委員会の決議に基づき,この法人の代表理事が委嘱する.任期は2年とし,再任を妨げない.

(2)  運営委員は運営委員会からの推薦により候補を挙げ,この法人の理事会にて決定する.任期は2年とし,再任を妨げない.

(3)  顧問は本会の発展に大きく貢献したものに対し,運営委員からの推薦により,選出される.顧問は運営委員会に参加でき,意見を述べることはできるが,票決には参加できない.

 

(会則の変更ならびに解散決議)

  第7条           本会則の変更ならびに解散決議はこの法人の理事会の議決により行う.

 

附則

本会則は1993年5月29日より施行する

 

会則変更 201541