国際実存療法士 Registered International Logotherapist


資格の更新

更新申請期間

 

更新を希望される方は、現資格認定満了日より遡って1年前〜3ヶ月前までに更新申請をしてください。

 

更新手続き

 

更新条件

前回資格認定を得た日より、満5年を経過する前日までに、更新認定単位を合計50ポイント以上取得していること。

※更新認定単位については、更新制度細則をご確認ください。

  

  ②書類審査 

更新申請に当たって、下記をご提出ください。

  1. 資格更新申請書(様式ー更1)
  2. 取得ポイント一覧表(様式ー更2)
  3. ポイント該当参加証(原本)、論文(写し可)等
  4. 更新登録料の払込受領証の写し

 

③更新登録料  33,000円(税込)

お振込先  ゆうちょ銀行 店名018(ゼロイチハチ) 普通 3723934

名義人 公益財団法人国際全人医療研究所

 

④審査結果の通知

更新認定者には、審査結果を通知し、新しい認定証をお送りいたします。

 

⑤更新期間の延長について

特別な事由(病気、怪我、介護、育児、災害等)により更新期間の延長を希望される方は、「資格更新期間延長申請書」を提出してください。延長が認められた場合は、原則1年間期間を延長できます。ただし、延長後、更新認定された場合は次回更新までの期間が短くなりますのでご注意ください。

 

⑥書類提出・お問い合わせ先

〒101-0053東京都千代田区神田美土代町11-8 SK美土代町ビル6F

公益財団法人国際全人医療研究所 RIL資格認定係

TEL.03-5577-6841 FAX.03-5577-6842

 

 

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RIL資格更新申請書
RIL資格更新ー申請書【様式1】202009.doc
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RIL資格更新ー取得P表【様式2】.docx
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RIL資格更新―延長申出書【様式3】.xls
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国際実存療法士 資格更新制度 細則

 

第1条              日本実存療法学会は国際実存療法士(Registered International LogotherapistRIL)のレベル保持のため、次の方式により認定更新制を施行する。

 

第2条              日本実存療法学会の認定を受けた国際実存療法士(RIL)は、認定を受けてから5年を経た時に、認定更新の審査を受けなければ、引き続いて日本実存療法学会およびビクトール・フランクル研究所(ウイーン)認定国際実存療法士(RIL)を呼称することはできない。

 

第3条              認定更新は、認定委員会が行う。認定委員会委員は理事長が委嘱する。

 

第4条              認定更新は、毎年1回、学会ホームページ(http://www.compmed.jp)に公告して行う。この公告には、その年度に更新の審査を受けるべき該当者、ならびに認定更新申請に必要な提出書類や申請期日を記載する。

 

第5条              公告の記載事項に該当する国際実存療法士(RIL)は、公告に従い、所定の書類を添付して認定更新の申請をしなければ、認定の更新を受けることはできない。認定更新は、認定を受けてから5年間に認定医制度審議会が指定した教育企画等に参加し、所定研修単位を取得した者について行う。

 

第6条              認定更新に必要な研修単位取得の対象となる企画とその参加単位数は、下記により計算する。

認定の更新に必要な5年間の研修ポイントは50点とし、点数配分は下記のとおりとする。なお、更新制度発足年(2014年)以降の実績を対象とする。

また、50点のうち、学術大会・認定講習会・ワークショップ(各1回以上)の参加を必須とする。

 

  本学会学術大会参加・・・・・・・・・・・・・・・10

  本学会主催の認定講習会参加 ・・・・・・・・・・・5

  本学会主催のワークショップ参加 ・・・・・・・・・5

  本学会学術発表 ・・・・・・・・first author 5点、 2

  本学会誌論文掲載・・・・・・・ first author 5点、 2

  本学会の指定する他の学会・研究会参加 ・・・・・・5

  本学会以外の出版物に実存療法関係の論文を発表・・ 2

                   (first author のみ)

 

第7条              特別措置 特別な事情(留学・病気療養等)により更新が出来なかったものに対しては、その事情を記した書類を提出し、更新(期間延長等)について審議する。

第8条   認定更新の事務は、日本実存療法学会事務局において行う。

 

付則

認定更新料は30,000円+消費税と定める。

 

本細則は2014118日から施行される。

改訂 2022年4月1日