日本実存療法学会 会則

日本実存療法学会会則

 

(目的)

  第1条         本会則は、公益財団法人国際全人医療研究所(以下、「この法人」という。)が運営する日本実存療法学会の任務、構成その他必要な事項を定めることを目的とする。

 

(名称)

第2条          本学会は「日本実存療法学会」と称し、英語名をThe Japanese Society of Existential Therapyとする。

 

(学会の主旨)

第3条          本学会は、ビクトール・フランクル博士により提唱されたロゴセラピー(実存分析)を、全人的医療の文脈のなかで、包括的・学際的に研究、診療、教育を行うことを目的とした学会である。ここで、全人的医療とは、いついかなる場合においても、患者を病をもった人間として扱い、医療における量と質の保証を行うような医療であり、さらに高いクオリティ・オブ・ライフを有した健康を創造するような医療である。その成果は、医療における人間性の回復に役立て、人類を疾病から解放し、市民個々の積極的な全人的健康創りに貢献することに用いなくてはならない。

 

(活動)

第4条          本学会は前条の目的を達成するために、次の活動を行う。

    1 学術大会の開催

 

(委員)

第5条          本学会の円滑な活動の遂行を図るため、下記の委員を置く。

    1 運営委員長1名

    2 運営委員 若干名

    3 顧問 若干名

 

(委員の選任及び任期)

第6条          委員の選任、任期について、次のように規定する。

    1 運営委員長は運営委員会の決議に基づき、この法人の代表理事が委嘱する。任期は2年とし、再任を妨げない。

    2 運営委員は運営委員会からの推薦により候補をあげ、この法人の理事会にて決定する。任期は2年とし再任を妨げない。

    3 顧問は本会の発展に大きく貢献した者に対し、運営委員からの推薦により、選出される。顧問は運営委員会に参加でき、意見を述べることはできるが、票決には参加できない。

 

(会則の変更並びに解散)

第7条          本会則の変更並びに解散決議はこの法人の理事会の決議により行う。

 

附則

本会則は1993年5月29日より施行する.

 

会則変更 2003年915

会則変更 20094 1

会則変更 20104 1

会則変更 20121110

会則変更 2015年4月1日